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労働保険事務委託規定
平成10年4月1日改正
1.委託資格
(イ) 労働保険事務組合に事務委託を申込できる者は、組合員であること。
2.委託申込
(イ) 事務委託の申込は申込金と労働保険の加入に必要な所定の書類に記入捺印の上、行うこと。
(ロ) 労働保険事務組合委託を認可されたときは、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿を備えすみやかに事務組合に提出できるようにしておくこと。
(ハ) 公共職業安定所に対する諸届については、定められた期日までに確実に事務組合まで報告または書類を提出すること。(諸届については別に定める)
(ニ) 労働保険の事務委託手数料として、下記のとおり手数料を納めること。
(ホ) 組合より請求の事務処理委託手数料は、労働保険料の納付時に支払うことを原則とする。
3.手数料
(イ) 委託申込金 3,000円
(ロ) 事務手数料(年額)
  従業員数 1〜4名 7,000円
5〜15名 10,000円
16〜29名 20,000円
30名以上 30,000円
※但し、労災のみ利用は上記の半額とする。
特別加入 1名に付き  1,000円
<参考>
労働保険料の算定方法(料率は平成19年4月現在,19年度概算より)
    労働保険料=労災保険料+雇用保険料
     労災保険料=賃金総額×労災保険料率(1000分の4.5)
     雇用保険料=賃金総額×雇用保険料率(1000分の15)
     ※雇用保険料は事業主負担(1000分の9)
            本人負担 (1000分の6)


医療従業員共同募集
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FAX 075-223-1434
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