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『地震大国・日本』

気象庁が発表した「日本付近で発生した主な被害地震」によりますと、平成15年以降に日本で発生した震度4以上の地震は、ここ5年間で49件にのぼっています。(平成19年12月現在) そのうち、住宅などに被害が及んだものは平成16年の「新潟県中越地震」が一番大きく、全壊3,175棟・半壊13,308棟となっています。
  関西では平成18年5月に和歌山県北部で震度4の地震が発生し、ブロック塀の倒壊程度となっています。しかし平成7年1月の「阪神・淡路大震災」では、全壊(全焼)100,282棟、半壊(半焼)108,402棟となっており、一度大きな地震が発生するとその被害は甚大なものとなり、仮設住宅での生活を余儀なくされることもあります。

府県別住家被害の状況
(平成7年5月23日現在)
  全壊・全焼 半壊・半焼
兵庫県 99,399棟 101,475棟 200,874棟
大阪府 876棟 6,840棟 7,716棟
京都府 3棟 3棟 6棟
徳島県 4棟 84棟 88棟
100,282棟 108,402棟 208,684棟
総務省消防庁ホームページより
 
「火災保険に入っているから、地震が起きても大丈夫だよね?」

答えは「No」です。火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害は補償されません。火災保険とは別に地震保険に加入する必要があります。
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度で、保険料には利潤を一切含まず、全額を準備金として積み立てられています。被災者の生活の安定に寄与することを目的としていますので、居住用の建物および家財のみを保険の対象としています。
地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全および地震保険の普及・促進を図ることを目的として、平成19年1月より「地震保険料控除」制度が新設されました。

 
「地震保険料控除」とは?

平成19年1月より損害保険料控除は廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。
地震保険料控除とは、従前の損害保険料控除と同様に、その払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の課税所得から差し引かれる制度といいます。(所得税および住民税)

地震保険料控除額
種類 控除対象額
所得税 地震保険契約に係る保険料の全額(最高5万円)
住民税 地震保険契約に係る保険料の2分の1に相当する額(最高2万5千円)
 
「地震保険って高いよね」

平成19年10月1日に地震保険料が改定され、地震保険金額100万円あたりの年間保険料は、鉄筋・鉄骨造で650円、木造で1,270円となり、以前に比べて割安となりました。(京都府の場合)
たとえば、木造の建物で、地震保険金額が2,000万円の場合、いままでは年間保険料が47,000円であったのが、25,400円となります。(京都府の場合 )
また、従来の「耐震等級割引」「建築年割引」に加えて、「免震建築物割引」「耐震診断割引」が新設され、最高30%の割引が適用されます。

 
地震保険料表(地震保険金額100万円あたり)
京都府の場合
  平成19年9月30日始期まで 平成19年10月1日始期から
イ構造(鉄筋・鉄骨造) 1,350円     → →       650円
ロ構造(木造) 2,350円     → →     1,270円
 
地震保険割引率と確認資料
  割引率 確認資料
免震建築物割引 30% 建築住宅性能評価書
耐震性能評価書
耐震等級割引 (耐震等級3の場合) 30%
(耐震等級2の場合) 20%
(耐震等級1の場合) 10%
耐震診断割引 10% 地方公共団体、建築士などが証明した 書類
耐震基準適合証明書
住宅耐震改修証明書
建築年割引 10% 建物登記簿謄本
建物登記済権利証
建築確認書
検査済証
 
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